米国には、譲与者信託(grantor trust)又はみなし自益信託と呼ばれている信託があります。これは、信託の設定者(Settlor=委託者)が信託財産(trust property)の元本、収益又はその双方について、所得税法上その財産及びその収益の所有者とみなすことができるほどに実質的な支配権(substantial control)を留保している信託のことを言います。
そのような信託の一例である撤回可能信託(revocable trust)については、信託の所得が留保されようと受益者に分散されようと「委託者」に対して所得税・遺産税が課されます(内国歳入法典671.678 条、2036-2038 条)
上記の米国における内国歳入法の取扱いを考慮した場合、我が国の国外財産調書制度においても、撤回可能信託の信託財産は、委託者の財産であるとして、委託者に報告義務が課されると考えられます。
国外財産調書制度については以下をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/01.pdf
詳細については、ご連絡ください。谷口郁夫